あの謎のスペースについて深掘りした
お盆で帰省した家族連れなのだろうか、
県外ナンバーの比率が多くなってきた近所のスーパー。
駐車場は広いのだが、スーパー入り口近くの車いすマークの駐車スペースに
健常者と思われる車両が停車しているケースもいつもより多くなっているような気がした。
今回に限らずなのだが、この車いすマークのあるスペースに停車しているクルマから
利用するのに値しなさそうな人間が店内に出入りするのを見て、悶々としてはいた。
とはいえ、ここは病院のような緊急性が高い公共施設でもないし、
もちろん自分の所有管理する土地でもない。
だがブログも再開した事だし、これはネタとして取り上げなくてはなるまい!
と意気揚々と「あのスペース」に関して調べているうちにいろいろな発見があったので
今回はぜひご紹介したい。
まず「あのスペース」の名称をこのスーパーは
身障者専用駐車スペースと呼んでいる。(スーパーHPより)
(今回、スーパーの名称は控えさせていただく)
尚、国土交通省は障害者等用駐車スペースと呼んでいる。
このスーパーの建てられている長野県は平成28年と割と最近から
以下のような制度を制定しており、上記のスーパーはこの制度に賛同した
信州パーキング・パーミット協力施設に登録されている。
尚、この制度は強制ではなく、施設側から制度協力の申請書を提出する事に
なっている。
この制度の対象者は
障がい者、要介護高齢者、難病患者、妊産婦、けが人などで
歩行が困難または歩行に介助者の注意が必要な者と規定されている。
この対象者がさらに
①車いす使用者
②車いす使用者以外
と2種類に分けられている。
細かい対象者区分が決められている↓
2歳未満の子どもを同伴する妊産婦さんも対象なのだ
この制度の利用者証の交付は利用者本人が居住している市町村でしか
受け付けられないのだが、交付された場合は
なんと36府県1市で相互に利用可能になる。
すばらしい制度だと思う。
また利用証がなければ駐車できないわけではなく、
歩行が困難な方であれば駐車できるらしい。
また、いままで勘違いしていたのだが
車いすマークのステッカーはカー用品店で
誰でも入手できてしまう単なるシンボルマーク
なので対象者である事を認めるものではないという事だ。
知らなかった・・・
信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度/長野県より
さらに制度対象者に発行される上記2種類の利用証は
それぞれが違う専用の障害者等用駐車場を利用する事になっている。
例えば、
長野県庁は青色の車いす優先区画が「9」、緑色の障がい者等優先区画が「5」
である。極端な例だと、青色が「2」に対し緑色が「18」という施設もある。
では、いつも寄る近所のスーパーの登録は区画数はというと
青色の車いす優先区画が「11」
緑色の障がい者優先区画が「0」なのだ。
とてもわかりやすい。
おまけに制度協力施設の管理者には以下の具体的な対応方法まで
明記されている。
ちなみに緑色の障がい者優先区画が無い場合でも、管理者の
判断で柔軟に対応してよいとの事だ。
店長さん、ワイパーに制度周知チラシを挟み込んであるクルマを見た事ないんだがw
いままで自分が悶々としていた「障がい者等用駐車区画」に関して
このような制度に基づいて運営されていた事を今回初めて知った。
今年になってブログを再開し、さまざまな視点から物事を見るように
なったのだが、まさに今回はブログネタと思って調べない限り、
分からなかった事だらけだった。
今回の一件は
「何かおかしいな」とか「これ変じゃないの」と思っている事でも
スルーする技術や思考法だけ身に付けて、ごまかしてきた自分の弱さ
を見つめる良い例だった。
このような実態が謎のスペースや謎の制度、謎の表示など
今後も生活の中ではさまざまな疑問が湧いてくる場面があるはずだ。
ブログネタになると思って、今後も深掘りしていこうと思う。
常に学びの姿勢を続けるために、好奇心のスイッチだけはONにしておきたい。